就労移行支援を利用するにあたって気になる疑問として「いつまで利用できるのか?」というものがあります。なるべく早く就労したいと考えていてもなかなか就職先が決まらないこともあるため、確実に就労したいと考える人にとってはとくに関心事です。そこで本記事では、就労移行支援を利用できる期間について詳しく解説します。
就労移行支援の利用期間は原則2年
就労移行支援の利用期間は、原則として最長2年間と定められています。この期間は、一般就労を目指す利用者の方が、働くために必要なスキルや知識、職業的な習慣を身につけるための準備期間として位置づけられています。事業所では、まず事業所内でのトレーニングを通じて基礎的な力を養い、その後、一般企業での職場実習や就職活動に向けた準備など、段階的に実践的な支援が行われます。こうした取り組みを通して、働くことへの不安を軽減し、自分に合った働き方や職種を見つけていくことが可能です。就労移行支援の目的は、あくまでも利用者の方が一般就労を実現することにあります。
そのため、2年間という期間は「必ず在籍しなければならない年数」ではなく「2年以内に就職を目指すための上限」として考えられているのです。学校のように全員が同じ期間通う必要はなく、利用期間には個人差があります。なかには、半年から1年程度という比較的短い期間で就職につながるケースもあります。利用者一人ひとりの状況や成長のペースに合わせて支援が進められる点が、就労移行支援の大きな特徴といえるでしょう。
就労移行支援の延長利用・再利用は可能?
就労移行支援の利用期間は原則として最長2年間と定められていますが、一度卒業した場合でも、通算の利用期間が2年以内であれば再利用が可能です。たとえば、8カ月で就労移行支援を卒業した方が再び利用を希望する場合、残りの16カ月間を上限として再度通所できます。また、利用は1回限りではなく、トータルの利用期間が2年を超えなければ、複数回に分けて何度でも利用できる点が特徴です。たとえば、1回目を4カ月、2回目を6カ月利用して卒業した場合でも、残りの14カ月分を使って3回目以降の利用が可能です。さらに、自治体の判断によっては、利用期間がリセットされるケースもあります。加えて、原則2年とされている利用期間については、一定の条件を満たせば延長が認められる場合があります。期限終了後も就労の見込みがあると判断された場合には、最長で1年間の利用期間延長が可能です。
ただし、延長は自動的に認められるものではなく、自治体への申請と審査を経る必要があります。延長を希望する場合は、まず就労移行支援事業所に相談し、延長申請書を作成・提出します。その後、自治体による審査会が行われ、審査を通過した場合のみ延長が決定するのです。
手続き自体は事業所がサポートや代行を行うため、利用者に大きな負担がかかることは多くありません。ただし、実際に2年以上利用するケースは少なく、多くの方は既定の2年間以内に就労移行支援を卒業し、一般就労を実現しています。